1947-12-05 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第45号
そこで五十二條におきましては、「前條の特別區にはと知事の所轄の下に市町村公安委員會に相當する特別區公安委員會を置き、その委員は、と知事が、都の議會の同意を経てこれを任命する。こういうように書いてあるのでありますが、これを條文通りに解読いたしますと、その責に人する所在というものが區の連合體になつているのであります。
そこで五十二條におきましては、「前條の特別區にはと知事の所轄の下に市町村公安委員會に相當する特別區公安委員會を置き、その委員は、と知事が、都の議會の同意を経てこれを任命する。こういうように書いてあるのでありますが、これを條文通りに解読いたしますと、その責に人する所在というものが區の連合體になつているのであります。
○久山政府委員 五十一條の連合してということが、特別區が組織する組合ということに明瞭になりましたことと關連して、當前五十二條につきましても、ただいまお話のようにはつきりと、その特別區が組織します組合ということに書替えまして、ただいまお話のように、前條の組合に一つの特別區公安委員會をおきまして、その委員は都知事がその組合の議會の同意を經てこれを任命するということに當前書き改められることになると思います
○坂東委員長 次は第五十二條でありますが、すでに二十三區が組合をつくり、そして費用も負擔するという以上は、公安委員はその特別區の方から出るのが當然であるにかかわらず、第五十二條には、「前條の特別區には、都知事の所轄の下に市町村公安委員會に相當する特別區公安委員會を置き、その委員は、都知事が、都の議會の同意を經てこれを任命する」とありますけれども、すでに二十三の特別區が組合をつくりました以上は、その費用
從いましてそういう特別におきましては、都知事の所轄の下に特別區公安委員會を置きまして、その委員は都知事が都の議會の同意を得てこれを任命する。それ以外の事項につきましては、特別區の存する區域をもつて一つの市とみなしまして、市町村警察に關する規定を準用する。こういう特別區に關する特例の規定を置いているのであります。